アイテックの返品制度(クーリングオフ期間経過後)について

アイテックのビジネスには、クーリングオフが適用されます。ただし法人契約だと適用されませんのでご注意ください。その中でもクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合の対応となります。

通常は、契約内容について口頭で説明を受けた日から起算して20日間はクーリングオフができます。ただし使用済みの製品は返品対象から除きます。  となっております、ではその期間を過ぎたらどうなるのか?ということを解説していきます。

返品制度(クーリングオフ期間経過後)

1)未使用品に瑕疵等がある場合は返品・交換対応をいたします速やかに当社までご連絡ください。
2)FC加盟店の都合による返品は、以下の条件を満たす場合に限ります。
①FC加盟店としての参加から1年以内の個人登録のFC加盟店であること。
②FC加盟店ご自身が購入した商品で、なおかつご自身の意思で返品する場合であること。
③商品受取り後から90日間以内の商品で未使用・未開封・再販可能なもので、かつ汚損、破損していない商品であること。
※FC加盟店の都合により返品をした場合は、解約扱いとなります。
3)書面に返品商品を記入の上、商品と同封して返送してください。その際の送料はFC加盟店の負担となります。
返品商品買戻し代金は、当該商品の購入金額の90%(税込)で買戻しさせていただきます。尚、返金は当該のFC加盟店登録口座へ事務手数料を差し引いてお振込みします。

4)当該商品購入に対して支払われたFC加盟店に対する報酬は、返品商品買戻し代金より差し引かれて振り込まれます。また、返品商品買戻し代金より返品時まで支払われた報酬金額が多い場合は、その差額を徴収させていただきます。
5)当該商品購入に対して報酬の支払いを受けたすべてのFC加盟店は、当該売上に対する報酬の調整を行います。FC加盟店に対する返品等の支払い債務について、当社は連帯して弁済いたします。
6)返品商品買戻し代金の支払いは、当社が返品商品を受領してから速やかに行うものとします。
7)以上の中途解約に関する詳細は下記の通りです。
イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負が再販売をする商品の購入についてのものである場合においてその契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けたがその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)かして二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かって連鎖販売契約の解除を行うことができること。

ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この号において同じ。)に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び次に掲げる額を合算した額にこれに対する法定利率による遅延損害
金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
(1)当該連鎖販売契約に基づき引渡しがされた当該商品(法第四十条の二第二項の規定により当該商品に係る商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この号において「商品販売契約」という。)が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額

(2)提供された特定利益その他の金品(法第四十条の二第二項の規定により解除された当該商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
ハ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が、連鎖販売加入者に対し既に、連鎖販売業に係る商品の販売等を行っているときは、次に掲げる場合を除き、連鎖販売加入者は商品販売契約の解除を行うことができること。
① 当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあっては、その移転。以下この号において同じ)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。
② 当該商品を再販売したとき。
③ 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行った者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)
④ 令第十条の二で定めるとき。

二 ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、連鎖販売業に係る商品の販売を行った者は、連鎖販売加入者に対し、次の①に該当する場合にあってはその定める額、又は次の②に該当する場合にあってはその定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
① 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合、当該商品の販売価格の十分の一に相当する額
② 当該商品が返還されない場合、当該商品の販売価格に相当する額
ホ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によって生ずる当該商品の販売を行った者の債務の弁済の責めに任ずること。
ヘ 連鎖販売契約又は商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容償の請求は出来ません。キャンセルされた契約に関する報酬が支払い済みの場合は、次回の報酬から調整清算されます。また清算できない場合は、当社から当該対象者に対して請求する場合があります。

①法人登録のFC加盟店はクーリングオフできません。
②不実告知や威迫困惑行為によってクーリングオフをしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨を定める書面を受領し、その内容について口頭で説明を受けた日から起算して20日間はクーリングオフができます。ただし使用済みの製品は返品対象から除きます。
③クーリングオフの詳細は、こちらの中の赤字で記載したとおりです。

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