アイテックのクーリングオフ制度について解説

いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。

このページではアイテックビジネスに登録した方がクーリングオフ(解約)をしたいときの説明になりますので、商品を使っているユーザー様は通常の返品制度をご利用下さい、そちらは次回説明させていただきます。

アイテックのビジネスを始める際に、特定負担というものが存在します。 これはビジネスを始めるにあたって様々な商品の仕入れを行います金額はプランによって違うのですが大体30万~です。

ほとんどのビジネスでは小売店を始める際は商品の仕入れが必要になります。それと同じなのですが、このアイテックというビジネスをしっかりと理解しないまま開始してしまう方が多く、やっぱりやめたいとなったときにクーリングオフ制度を利用します。

一番重要なのが いつまでに言えばいいの?

ということですね。 これは下記のように概要書面に記載されています。

契約書面または初回商品を受け取った日から起算して20日間となります

下記は契約時に発行が義務付けられている概要書面というものです、ビジネスに参加している方は必ず目を通しているはずですが、読んでいないという方は要注意です。 最新版はオフィシャルHPに掲載されておりますので適宜確認してください、以下抜粋となります 2021/11/20現在

クーリングオフ(解約)について

  1. FC加盟店は次の通り、申込みの撤回(キャンセル)または解約(クーリングオフ)ができます。契約書面または初回商品を受け取った日から起算して20日間は赤字で記載された下記の書面での申し出により申込みの撤回(キャンセル)及び解約(クーリングオフ)ができます。その効力は、書面を投函した日(消印)から生じ、その場合に違約金や損害賠償、あるいは物品引取りに要する費用を請求されることはありません。
  2. FC加盟店は、本人のリクルート実績、グループの実績の中からクーリングオフ等によるキャンセルが起こった場合は当社に対しても当該FC加盟店に対しても違約金や損害賠償の請求は出来ません。キャンセルされた契約に関する報酬が支払い済みの場合は、次回の報酬から調整(清算)されます。また清算できない場合は、当社から当該対象者に対して請求する場合があります。
  3. 法人登録のFC加盟店はクーリングオフできません
  4. 不実告知や威迫困惑行為によってクーリングオフをしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨を定める書面を受領し、その内容について口頭で説明を受けた日から起算して20日間はクーリングオフができます。ただし使用済みの製品は返品対象から除きます。

クーリングオフ (解約) についての追加事項


:第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係るが再販売をする商品の購入についてのものである場合においてその契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過するまでは、連鎖販売加入者は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
:イに記載した事項にかかわらず、連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が法第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖者が同条第二項の規定に違反して法第四十条第一による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げ行為をしたことにより誤認をし、又は統括者、勧誘者若しく連鎖販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第四十条第一項の規定による当該契約の解除を行わなかった場合には、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が交付した法第四十条第一項の書面を当該連鎖販売加入者が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該連鎖販売加入者は、書面により当該契約の解除を行うことができること。
:イ又はロの契約の解除があった場合において、その連鎖販売行う者は、連鎖販売加入者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
:又は口の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発行した時に、その効力を生ずること。
:イ又は口の契約の解除があった場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とすること。
:イ又は口の契約の解除があった場合において、当該契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
※郵便はがきに登録申請日、FC加盟店D、氏名、住所、電話番号、商品名、金額、担当推薦者名を記入し、ご捺印の上送付してください。※簡易書留扱いが確実です。

特定商取引に関する法律施行規則見る

クーリングオフ (解約) 書面について

個人登録をされた方に限り「契約書面』を受領した日か、商品を受け取った日のいずれか遅い日から起算して20日間ははがき等の書面によりFC加盟店として契約を解除する事ができます、その効力は書面を発信した日から生じます。商品の引渡しが既になされている時は、その商品の引取りに要する費用を負担する必要はありません。また、商品代金等が支払われている時は速やかにその代金の返金を受取ることができます。尚、契約を解除した方は損害賠償や違約金等の請求をされることはありません。万が一、不実告知や威迫・困惑によりクーリングオフが妨害された場合は、改めてクーリングオフができる旨の説明を受けてから20日間はクーリングオフができます。

※郵便はがきに登録申請日、FC加盟店ID、氏名、住所、電話番号、商品名、金額、担当推薦者名を記入し、ご捺印の上送付してください。※簡易書留扱いが確実です。

クーリングオフ (解約) はがきサンプル

クーリングオフはがきテンプレート

当ブログで作成したデータになりますのでご自由にお使いください

表と裏というファイルはワードで作成されています

下記はPDFデータとなりますのでサイズを調整して印刷してください

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